Corporate Governance コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンス基本方針
第1章 コーポレートガバナンスの基本的な考え方
株式会社デジタルガレージ(以下、「当社」という)は、以下の≪プリンシプル≫≪クレド(行動理念)≫のもと、株主をはじめとする様々なステークホルダーの信頼に応えるとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレートガバナンスの充実・強化に取り組む。
≪プリンシプル≫
自分で考えよ。そして常識を疑え。
Think for yourself and question authority.
≪クレド(行動理念)≫
・TENACITY 強い意志を持て
・OPENNESS 常識を疑え
・INTEGRITY 真っ直ぐであれ
・AGILITY 機敏であれ
・COURAGE 勇敢であれ
第2章 コーポレートガバナンス体制
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1.機関設計
当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を選択し、取締役会において、経営に関する重要な意思決定及び取締役の職務執行の監督等を行うとともに、監査等委員会が、取締役の職務の執行を監査する。また、業務執行における迅速な意思決定を図るため、社長執行役員の指名する取締役および執行役員等により構成される経営会議を定期的に開催する。
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2.取締役会
(1)取締役会の役割・責務
取締役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、法令、定款及び取締役会規程に基づき、(1)経営戦略や経営計画、その他経営に関する重要な意思決定を行うこと、(2)取締役等による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと、(3)取締役の職務執行に対する実効性の高い監督を行うこと、等の役割・責務を果たす。(2)取締役会の構成
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の人数は10名以内、監査等委員である取締役の人数は5名以内とし、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備えるだけでなく、女性や外国人等の多様な視点が事業の推進や経営の監督に資するとの認識に立ち、取締役会が多様な人材により構成されるように努める。また、社外取締役の人数が、取締役会全体の3分の1以上となるように努める。(3)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の選任および解任
①取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有する者でなければならない。
②取締役候補者は、上記を踏まえ、社長執行役員が起案し諮問委員会に諮るものとし、諮問委員会の答申を踏まえた候補者案について、取締役会の決議によって決定する。
③ 取締役に解任すべき事情が発生した場合は、取締役会が解任案を決定する。なお、取締役の解任は会社法等の規定に従って行うものとする。(4)取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬
①取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬並びに中長期的なインセンティブとしての株式報酬で構成することとし、株式報酬は、株式報酬型ストック・オプション及び譲渡制限付株式により構成する。
②各取締役の報酬額及び報酬内容については、株主総会で決議された総額及び発行株式数の範囲内で、社長執行役員が起案し諮問委員会に諮るものとし、諮問委員会の答申を踏まえた報酬案について、取締役会の決議によって決定する。(5)取締役の指名及び報酬に係る諮問委員会の設置
取締役会は、取締役の指名および報酬に関する諮問委員会を設置する。諮問委員会の委員は、取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役でなければならない。諮問委員会は、社長執行役員が起案した指名及び報酬案について答申を行う。(6)取締役会の評価
取締役会は、毎年、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示する。(7)取締役会の運営
当社は、取締役会で建設的な議論・意見交換が行われるよう、取締役会の資料を事前に送付するとともに、議案の内容に応じて事前説明等を行う。さらに、取締役会の資料以外にも、必要に応じ、十分な情報を提供する。また、取締役会の開催スケジュールをあらかじめ決定し、審議時間を十分に確保するために、審議項目数や開催頻度を適切に設定する。 -
3.社外取締役
(1)社外取締役の選任及び解任
①社外取締役は、優れた人格及び見識を有するとともに、自らの知見に基づき、経営全般に対する助言を行い、かつ、独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることができる者でなければならない。
② 社外取締役候補者は、上記を踏まえ、社長執行役員が起案し諮問委員会に諮るものとし、諮問委員会の答申を踏まえた候補者案について、取締役会の決議によって決定する。
③ 取締役に解任すべき事情が発生した場合は、取締役会が解任案を決定する。なお、取締役の解任は会社法等の規定に従って行うものとする。(2)社外取締役の独立性判断基準
当社の社外取締役は、自らの知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待されることに留意しつつ、会社法の社外性要件や、東京証券取引所等の定める独立性判断基準を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じない者から選任する。(3)社外取締役(監査等委員を除く)の報酬
①社外取締役(監査等委員を除く)の報酬は、基本報酬のみで構成する。
②各社外取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、株主総会で決議された総額の範囲内で、社長執行役員が起案し諮問委員会に諮るものとし、諮問委員会の答申を踏まえた報酬案について、取締役会の決議によって決定する。 -
4.監査等委員会
(1)監査等委員会の役割・責務
監査等委員会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、法令に基づく権限を能動的・積極的に行使し、中立的・客観的な立場から、取締役の職務の執行の監査及び会計監査人の選解任等の役割・責務を果たす。(2)監査等委員会の構成
監査等委員の過半数は、会社法の定めに従い社外取締役とし、監査等委員会の役割・責務を実効的に果たすため、財務・会計、法務、企業経営等の分野における知識・経験・専門性等を全体としてバランス良く備えた構成とする。(3)監査等委員である取締役の選任及び解任
①監査等委員である取締役は、優れた人格及び見識を有するとともに、取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有する者でなければならない。
② 監査等委員である取締役候補者は、上記を踏まえ、社長執行役員が起案し諮問委員会に諮るものとし、諮問委員会の答申を踏まえた候補者案について、監査等委員会の同意を得たうえで、取締役会の決議によって決定する。
③ 監査等委員である取締役に解任すべき事情が発生した場合は、取締役会が解任案を決定する。なお、取締役の解任は会社法等の規定に従って行うものとする。(4)監査等委員である取締役の報酬
①監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみで構成する。
②各監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員の協議により決定する。 -
5.取締役の支援体制とトレーニング
取締役は、期待される役割と責務を適切に果たすため、必要な知識の習得と研鑽に努める。そのために、当社は、取締役に対して、トレーニングの機会を継続的に提供する。
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6.会計監査人
当社は、会計監査人が財務報告の信頼性を担保する重要な責務を負っていることを認識し、会計監査人による適正な監査を確保するために適切な対応を行う。
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7.内部統制システム
取締役会は、取締役等による適切なリスクテイクを支える環境整備のため、内部統制システムやリスク管理体制を適切に構築・整備するとともに、その運用が有効に行われているか否かを監督する。
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8.内部通報制度
当社は、役職員による不正行為等を早期に発見して是正を図ることを目的として、内部通報制度を整備し、情報提供者の秘匿と保護、不利益取扱の禁止を社内規程に定め、役職員への周知徹底を図る。取締役会は、内部通報制度の運用が有効に行われているか否かを監督する。
第3章 ステークホルダーとの関係
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1.株主との関係
(1)株主の権利の確保
当社は、すべての株主をその持分に応じて平等に取り扱い、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行う。(2)株主総会
当社は、株主総会が当社の最高意思決定機関であることを認識し、その権利行使に係る適切な環境を整備することとし、次の対応を行う。
①当社は、株主総会開催日の適切な設定を含め、株主が議決権を適切に行使できる環境の整備や情報提供に努める。
②当社は、株主が総会議案の十分な検討時間を確保できるよう、招集通知の早期発送に努めるとともに、招集通知の発送に先立って当社ホームページ等にその内容を開示する。
③当社は、会社提案議案の賛否結果の分析を行い、株主との対話等の必要な対応を検討する。(3)株主との対話
当社は、株主との建設的な対話を促進するために、次の基本方針に沿って、体制整備と取組みに努める。
①情報開示担当役員を株主との対話全般を統括する役員とし、株主との対話は、合理的な範囲で、取締役が対応する。また、情報開示担当役員は、社内の関連する部署を管掌し、日常的な部署間の連携を図る。
②株主構造の把握に努め、対話の手段(国内外での個別面談、決算説明会・個人投資家説明会の開催等)の充実を図る。
③株主との対話において寄せられた意見は、取締役会にフィードバックし、企業価値の向上に役立てる。
④株主との対話に際しては、社内規程「インサイダー取引防止規程」に基づき、未公表の重要事実の漏洩防止に努める。(4)情報開示の充実
当社は、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組む。また、国内・海外投資家への情報開示の公平性の観点から、合理的な範囲において、英語での情報の開示及び提供に努める。(5)資本政策の基本的な方針
当社は、資本政策の動向が株主の利益に重要な影響を与え得ることを踏まえ、株主総会や決算説明会、個別面談等の株主との対話の場で、資本政策の基本的な方針について説明を行う。(6)政策保有株式に関する方針
当社は、政策保有株式として上場株式を保有するにあたって、次の方針を定める。
①当社は、世の中の役に立つ「コンテクスト」を創っていく企業として、様々な企業と長期的かつ安定的な戦略的提携関係に基づく協業を行うことを目的に、株式を政策保有する。
②個別の政策保有株式について、その保有目的、中長期的な経済合理性等について、取締役会において、定期的に検証を行う。
③政策保有株式の議決権行使に当たっては、発行会社と当社の中長期的な企業価値の向上に資するか否かを総合的に勘案し、適切に行使する。(7)買収防衛策
当社は、買収防衛策を導入していない。当社は、当社株券等に対して大量買付行為が行われた際には、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保するために、積極的な情報収集と適時適切な情報開示に努めるとともに、金融商品取引法、会社法、その他関係法令及び当社定款の許す範囲内において適切な処置を講じることとする。(8)関連当事者間の取引
当社は、関連当事者との取引については、当該取引が会社や株主共同の利益を害することがないよう、取締役会において取引の承認や報告を行うことにより、適切に監視する。 -
2.株主以外のステークホルダーとの関係
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を達成するために、株主のみならず、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーとの適切な協働に努める。また、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティ(持続可能性)を巡る課題について適切な対応に努めるとともに、社内における女性の活躍促進を含む多様性の確保に努める。
第4章 その他
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1.改廃
本基本方針の改廃は、軽微な変更等を除き、取締役会の決議によるものとする。
附則
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1.本基本方針の施行
本基本方針は、2016年2月12日より施行する。
本基本方針は、2016年9月29日より改定施行する。
本基本方針は、2017年6月17日より改定施行する。
本基本方針は、2020年2月21日より改定施行する。
本基本方針は、2020年6月23日より改定施行する。
本基本方針は、2021年6月23日より改定施行する。
以上
株式会社デジタルガレージ
代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO 林 郁